ドーモ株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づき、「Do!Mo net サービス」(以下「本サービス」といいます。)を当社が規定する本「Do!Mo netサービス約款」(以下「本約款」といいます。)により提供します。
第1章 総則
第1条 用語の定義
本約款において次の用語は、それぞれ以下の意味で使用します。
1. プロバイダーサービス
当社が提供する電気通信サービスであって、当社の電気通信設備を介して、インターネットの利用者間での電子メール交換、ファイル転送リモートログインによるデータベース検索等の付加機能を提供するサービス、及び、当社の電気通信設備をゲートウェイとして、既存のインターネット網へのアクセスをTCP/IP網インターフェイスで提供するサービス
2. ホスティングサービス
独自ドメインを用いEメール、ホームページ及び、それに付随するサービスを受けるために、当社が提供するインターネットに接続されたサーバー領域の一部及び、システム機能を貸与するサービス
3.ドーモ光
NTT東日本とのコラボレーションによる光回線サービス
4. 付加サービス
プロバイダーサービス、ホスティングサービス、ドーモ光に、有償または無償で付加する当社が別途定めるサービス
5. 通信回線
本サービスに使用する当社の指定する電気通信事業者の提供する電気通信回線
6. 利用契約
当社から本サービスの提供を受けるための契約
7. 契約者
当社と利用契約を締結している法人または個人
8. 顧客設備
契約者が、本サービスを利用するため、通信回線を経由して接続する端末設備、電子計算機及び、その他機器
9. アクセスポイント
契約者が通信回線を経由して、本サービス用通信回線と接続するための接続ポイント
10. 識別符号
契約者の確認のために当社が発行するログイン名及び、パスワードの両方または、いずれか一方
11. 料金等
初期費用、利用料及び、契約事項の変更に伴う費用の総称
第2条 サービスの提供区域
本サービスの提供区域は、本サービスの利用が可能かつ当社が認める地域とします。
第3条 約款の変更
当社は、契約者の承諾を得ることなく、本約款を変更できるものとし、この場合変更日以降、料金等その他の条件は変更後の約款が適用されます。
第2章 本サービスの内容等
第4条 本サービスの種別
本サービスの種別は次のとおりとします。
第3章 利用契約
第5条 利用の申込
本サービスの利用を申し込む場合は、本約款を承認していただき、記名、捺印した当社所定の申込書を当社に提出していただきます。
第6条 利用契約の成立
第7条 申込の拒否及び取り消し
当社は、次の各号に該当する場合、利用申込を拒否もしくは、取り消す場合があります。
第8条 権利譲渡の禁止
契約者は、本サービスを受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
第9条 契約者の届出内容の変更
契約者は、その氏名もしくは商号、代表者、住所、電話番号、その他当社に届け出ている内容に変更が生じたときは、速やかに当該変更を届け出るものとします。
第4章 顧客設備及び接続等
第10条 顧客設備等の設置及び接続等
契約者は、必要な通信機器、ソフトウェアー等を自己の費用と責任において準備し、当社が定める技術的事項に従い、当社のアクセスポイントに接続するものとします。
第11条 契約者の維持責任
契約者は、当社のサービス業務に支障を与えないように、顧客設備等を正常に稼動するよう維持するものとします。
第12条 識別符号の使用
契約者は、その利用契約に係わる識別符号を契約者以外の者に使用させることはできません。
第5章 利用の制限、中断及び停止
第13条 サービス利用の制限
契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を与える行為をしたときは、利用を制限することがあります。また、電気通信事業法第8条により、非常時において公共利益のためサービスの提供を制限または、停止することがあります。
第14条 サービスの中断
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断することがあります。
第15条 サービスの停止
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を停止することがあります。
第6章 利用契約の解除
第16条 当社から行う利用契約の解除
契約者が、第14条または第15条のいずれかに該当した場合、当社は契約者に対し、何らその責を負うことなく、直ちに利用契約を解除することができます。その場合、当社は契約者に対しその旨を書面により通知します。但し、緊急の場合はこの限りではありません。
第17条 契約者から行う利用契約の解除
契約者は、解除希望日の2ヶ月前までに、当社に対し書面によりその旨を通知することにより、利用契約を解除することができます。その場合、当社は既に支払われた料金等の払い戻しは、一切行わないものとします。
第18条 利用契約の解除に伴う費用
契約者は、利用契約の解除を行うにあたり、その利用契約期間が1年未満の場合は、独自ドメインの申請に要した当該費用を当社に対し支払うものします。ドーモ光、ドーモWi-Fiについては2年ごとの更新とし、途中解約の場合は解約金を当社に支払うものとします。
第7章 料金等
第19条 契約者の支払い義務
契約者は、当社に対し別途定める料金規定により、本サービスに係わる初期費用、月額費用等を支払うものとします。またその支払い義務は、当社が本サービスの利用申込を承諾したときに発生します。
第20条 料金等の適用
月額費用等は月単位の課金とし、サービス開始日による日割り計算はいたしません。
第21条 利用の制限、中断及び停止時の扱い
第13条、第14条、第15条における利用の制限、中断及び停止時については、本サービスが提供されたものとして扱うものとします。
第22条 料金等の支払い方法
契約者は料金等を当社が指定する方法により支払うものとします。
第23条 割増金
当社は、料金等を不当に免れた契約者に対し、その免れた金額に加え、その免れた金額の2倍に相当する金額を割増金として請求できるものとし、契約者は当該金額を直ちに支払うものとします。
第24条 遅延利息
契約者は、本サービスの料金等及び割増金の支払いを遅延した場合、遅延期間につき年率14%の遅延利息をその債務と一括して、直ちに当社に支払うものとします。
第25条 消費税
契約者が当社に対し料金等を支払う場合は、当該料金に課される消費税を加算した上でこれらを支払うものとします。
第26条 振込手数料
料金等の支払いに必要な振込手数料は、全て契約者の負担とします。万一、振込手数料が差し引かれて支払われた場合は、当社は次回請求に加算するものとし、契約者は当該請求金額を支払わなければならないものとします。
第8章 情報
第27条 データの保管
当社は、サーバーの保守、故障、停止等の対応のため、契約者の登録した情報をバックアップデータとして保管できるものとします。
第28条 機密保持
当社は、知り得た契約者の情報を不法に第三者に漏洩しないものとします。
第29条 Eメールの送信
当社は、契約者に対しEメールを送信することがあります。この場合発生する利用料は契約者の負担とします。
第30条 著作権等
契約者が、本サービスを利用し公開した著作物等に含まれる商標権、著作権その他一切の知的財産権の保護については、当社は何ら感知しません。
第31条 識別符号
契約者は、当社から発行された識別符号等について管理責任を負います。第三者に識別符号を利用され生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第9章 雑則
第32条 免責
当社は、本サービスにより契約者が被った損害及び、第三者との紛争に関して一切責任を負いません。また契約者が本サービスを通じて得る情報等についていかなる保証も行いません。
第33条 サービス内容、料金等の変更
当社は、別途定めるサービス内容、料金等の変更を行うことがあります。その場合、契約者に対し事前に通知を行うものとし、14日以内に契約者から異議申立がない場合は、変更内容を承諾いただいたものとみなします。
第34条 利用契約の継続
利用契約は、契約者から利用契約解除の申し出がない限り継続し、本サービスに係わる料金等は契約者が支払うものとします。
第35条 独自ドメイン
独自ドメインの登録により割り当てられたドメイン名は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下JPNICといいます。)、International Network Information Center(以下InterNICといいます。)及びそれに準ずる団体がそれぞれ割り当てるものであり、契約者はドメイン名の利用についてJPNIC、InterNIC、及びそれに準ずる団体が定める規約等に従うものとします。また契約者は、ドメイン名の申請、管理及び廃止についてJPNIC、InterNIC、及びそれに準ずる団体が求める書類等について提出し、その場合負担すべき当社が定める料金等を支払わなければならないものとします。
第36条 損害賠償
契約者が本約款に違反して当社に損害を与えた場合、当社は当該契約者に対し、損害の賠償を請求できるものとします。
第37条 合意管轄裁判所
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、仙台地方裁判所を第一審専属合意管轄裁判所とします。
(附則) 本約款は、平成15年11月1日より効力を発するものとします。
平成15年10月22日制定
令和4年6月1日改定